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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第10条(連絡調整等の実施者)

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。 ニ 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十六項に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。 2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。