身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号
第41条
身体障害者社会参加支援施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十九条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。