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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第19条(行政手続法の適用除外)

第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし