身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号 第18の3条(措置の解除に係る説明等) 市町村長は、第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。