身体障害者福祉法施行令昭和二十五年政令第七十八号
第18条(居宅介護等に関する措置の基準)
法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護、同条第三項に規定する重度訪問介護、同条第四項に規定する同行援護又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。