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身体障害者福祉法施行令昭和二十五年政令第七十八号

第19条(生活介護等に関する措置の基準)

法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。