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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第37条(都道府県の負担)

都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 一 第三十五条第三号の費用(第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一 二 第三十五条第三号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五