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身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号

第36の2条(国の支弁)

国は、第十八条第二項の規定により、国の設置する障害者支援施設等に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし