身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号
第38条(費用の徴収)
第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第二項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)が行われた場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 市町村により国の設置する障害者支援施設等への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
3 厚生労働大臣又は市町村長は、前二項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該身体障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該身体障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。