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身体障害者福祉法
昭和二十四年法律第二百八十三号
第49条
正当な理由がなく、第三十八条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
身体障害者福祉法
第38条
(費用の徴収)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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