児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号 第30条 都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号の規定により児童を里親に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち一人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。