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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第49の2条
国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第27条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法
第56条
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