児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号 第45の2条 内閣総理大臣は、里親の行う養育について、基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 里親は、前項の基準を遵守しなければならない。