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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第59の6条
第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第56条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法
第59の4条
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