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地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号

第63条(事務の区分)

都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務又は同条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する同法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務は、同法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし