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地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号

第54の3条(職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)

第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条、第五十三条及び第五十四条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中「都道府県委員会」とあるのは「都道府県知事」と、第四十八条第四項中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、第五十三条第一項中「第四十八条第一項及び第五十一条」とあるのは「第四十八条第一項」とする。