地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号 第17条 地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第一条から第四条までの規定を準用する。