建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第2条(建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為)
法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。 一 住宅(複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」という。)第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。)の住宅部分(同条第二項に規定する住宅部分をいう。)のみの増築又は改築をする場合における当該住宅部分を含む。以下この号において同じ。)の建築であって、当該住宅(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分)を次に掲げる基準のいずれかに適合させるもの イ 基準省令第一条第一項第二号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(同号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅(ロにおいて「気候風土適応住宅」という。)にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。) ロ 基準省令第十条第二号イ(2)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準(気候風土適応住宅にあっては、同号ロ(2)の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に限る。) 二 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価(以下この号及び次条第四項において「設計住宅性能評価」といい、特定建築行為に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。)を受けた住宅の新築 三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認(次条第四項において「確認」という。)を受けた住宅の新築
2 法第十一条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為及び法第十二条第三項後段において準用する同条第二項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、前項第一号に掲げる建築行為に該当するものとする。