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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第1条

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により当該建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行うよう努めなければならない。