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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第3の5条(確認審査報告書)

法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。 2 法第六条の二第五項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。 3 法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。 一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類 イ 建築物 別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書 ロ 建築設備 別記第八号様式の第二面による書類 ハ 法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))の第二面による書類 ニ 法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書 二 法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの 三 法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し 4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。