建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第8の2の5条(国の機関の長等による建築設備に関する通知等)
第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項、第四項及び第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条の二の見出し(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) 確認申請書 通知書 第二条の二第一項 法第六条第一項 法第十八条第二項 第二条の二第一項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) 確認の申請書 通知に係る通知書 第二条の二第一項第一号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) 別記第八号様式 別記第四十二号の七様式 第二条の二第一項第一号ロ及び同項の表(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項 申請に 通知に 第二条の二第一項第二号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) 確認の申請 通知 第二条の二第二項及び第五項(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。) 確認の申請書 通知書 第二条の二第三項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第二条の二第六項において準用する第二条第一項及び第四項 申請書 通知書 第二条の二第四項及び第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) 確認を 審査を 第二条の二第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) 規定する申請書 規定する通知書 確認に 審査に 申請を 通知を 部分の申請書 部分の通知書 別記第九号様式 別記第四十二号の八様式 第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第一項 法第六条第四項 法第十八条第三項 別記第五号様式 別記第四十二号の三様式 第二条の二第六項において準用する第二条第四項 別記第六号様式 別記第四十二号の五様式 第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項 法第六条第七項 法第十八条第十五項 第二条の二第六項において準用する第二条第五項 別記第七号様式 別記第四十二号の六様式 第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二第一項 法第六条の二第一項 法第十八条第四項
2 前項において読み替えて準用する第二条の二第四項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第八十七条の四において準用する法第十八条第二項の規定による通知に係る通知書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前項の規定による通知書に当該図書を添えるものとする。