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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号

第44条(低炭素建築物新築等計画の軽微な変更)

法第五十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更 二 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)