建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第10の19条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等) 法第八十六条第八項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所とする。 2 法第八十六条第八項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条の計画書に記載すべき事項とする。