HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第21条(大規模の建築物の主要構造部等)

次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その特定主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。 一 地階を除く階数が四以上である建築物 二 高さが十六メートルを超える建築物 三 別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが十三メートルを超えるもの 2 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 3 前二項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 27

準用 建築基準法施行令 第109条 (防火戸その他の防火設備) 準用 建築基準法施行令 第109の8条 (別の建築物とみなすことができる部分) 準用 消防法施行規則 第5の3条 (防火上有効な措置等) 準用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 建築基準法 第23条 (外壁) 引用 建築基準法 第41条 (市町村の条例による制限の緩和) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87の3条 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 引用 建築基準法 第98条 引用 建築基準法 第105条 引用 建築基準法施行令 第10条 引用 建築基準法施行令 第43条 (柱の小径) 引用 建築基準法施行令 第109の4条 (法第二十一条第一項の政令で定める部分) 引用 建築基準法施行令 第109の5条 (大規模の建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第109の6条 (延焼防止上有効な空地の技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第109の7条 (大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第112条 (防火区画) 引用 建築基準法施行令 第136の2の11条 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の2の2条 (大規模の建築物の主要構造部等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の14条 (独立部分) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第11の2の3条 (手数料の額) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第19条 (大規模の畜舎等)