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建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号
第127条
(適用の範囲)
この節の規定は、法第三十五条に掲げる建築物に適用する。
この条文が引く先
1
引用
建築基準法
第35条
(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建築基準法施行令
第116の2条
(窓その他の開口部を有しない居室等)
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