HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第119条(廊下の幅)

廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合 (単位 メートル) (単位 メートル) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの 二・三 一・八 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)を超える階におけるもの 一・六 一・二

この条文が引く先 0

なし