HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第49の2条(特定用途制限地域)

特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

この条文が引く先 0

なし