建築基準法昭和二十五年法律第二百一号 第35の3条(無窓の居室等の主要構造部) 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。 ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。