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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第77の35条(指定の取消し等)

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第六条の二第四項若しくは第五項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十六項若しくは第十八項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十四項から第二十七項まで(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十三項、第三十四項若しくは第三十六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第四項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。 二 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。 三 第七十七条の二十四第五項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。 四 第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 五 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは副確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 六 不正な手段により指定を受けたとき。 3 国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文が引く先 19

準用 建築基準法 第6の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 準用 建築基準法 第7の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 準用 建築基準法 第7の4条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査) 準用 建築基準法 第7の6条 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 準用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 引用 建築基準法 第77の19条 (欠格条項) 引用 建築基準法 第77の20条 (指定の基準) 引用 建築基準法 第77の21条 (指定の公示等) 引用 建築基準法 第77の22条 (業務区域の変更) 引用 建築基準法 第77の24条 (確認検査員又は副確認検査員) 引用 建築基準法 第77の26条 (確認検査の義務) 引用 建築基準法 第77の27条 (確認検査業務規程) 引用 建築基準法 第77の28条 (指定区分等の掲示等) 引用 建築基準法 第77の29条 (帳簿の備付け等) 引用 建築基準法 第77の30条 (監督命令)

この条文を準用・引用する条文 23

準用 建築基準法 第77の35の6条 (業務区域の変更) 準用 建築基準法 第77の35の7条 (指定の更新) 準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法 第100条 準用 建築基準法 第104条 引用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第18の2条 (指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施) 引用 建築基準法 第77の19条 (欠格条項) 引用 建築基準法 第77の20条 (指定の基準) 引用 建築基準法 第77の28条 (指定区分等の掲示等) 引用 建築基準法 第77の31条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第77の35の3条 (欠格条項) 引用 建築基準法 第77の35の4条 (指定の基準) 引用 建築基準法 第77の35の9条 (構造計算適合性判定員) 引用 建築基準法 第77の35の17条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第77の35の19条 (指定の取消し等) 引用 建築基準法 第77の35の21条 (委任都道府県知事による構造計算適合性判定の実施) 引用 建築基準法 第77の66条 引用 建築基準法 第106条 引用 建築基準法施行令 第136の2の14条 (親会社等) 引用 建築基準法施行令 第136の2の16条 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間) 引用 沖縄振興開発金融公庫法施行令 第5条 (業務の委託) 引用 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第7条 (業務の委託の範囲等)