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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第77の35の7条(指定の更新)

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし