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建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号
第136の2の16条
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)
法第七十七条の三十五の七第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
建築基準法
第77の35条
(指定の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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