建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第4の16の3条(適合しないと認める旨の通知書の様式) 法第七条の六第四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式による。