建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第4の13条(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
法第七条の四第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。
2 指定確認検査機関が第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。