建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第4の3の2条(検査済証を交付できない旨の通知) 法第七条第四項に規定する検査実施者は、同項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。 2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十号の二様式による。