建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第4の12の2条(中間検査合格証を交付できない旨の通知) 指定確認検査機関は、法第七条の四第一項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。 2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第三十号の二様式による。