建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第6の2の2条(工作物の定期報告)
法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告の時期は、法第六十四条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。以下「看板等」という。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第一項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。 一 法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の政令で定める昇降機等について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合 二 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定により特定行政庁が指定する工作物について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による調査及び検査は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査及び検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、看板等にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、観光用エレベーター等にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、令第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあつては別記第三十六号の十様式による報告書及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。 ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の十様式、別記第三十六号の十一様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が工作物の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。