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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第138の3条(維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等)

法第八十八条第一項において準用する法第八条第二項第一号の政令で定める昇降機等、法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条第三項の政令で定める昇降機等は、第百三十八条第二項各号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし