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建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号
第20の4条
(著しく衛生上有害な物質)
法第二十八条の二第一号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
この条文が引く先
2
準用
建築基準法
第28の2条
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
準用
建築基準法
第88条
(工作物への準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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