津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号
第54条(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)
法第八十三条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第七十九条第二項に規定する検査済証の写し又は都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(これらに準ずる書面を含み、法第七十三条第一項の許可を受けた開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるものとする。 一 次条第二号の地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合 次の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(へ)項に掲げる図書) 図書の種類 明示すべき事項 (い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺及び方位 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 擁壁の位置その他安全上適当な措置 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 各階平面図 縮尺及び方位 間取、各室の用途及び床面積 壁及び筋かいの位置及び種類 通し柱及び開口部の位置 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 申請に係る建築物が建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって、当該建築物について、増築又は改築をしようとするときにあっては、当該増築又は改築に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置 (ろ) 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 構造詳細図 (は) 構造計算書 次条第一号の国土交通大臣が定める構造方法に係る構造計算 (に) 構造計算書 一 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表三の(一)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 二 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(二)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 三 建築基準法施行令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(三)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 四 建築基準法施行令第八十一条第三項に規定する同令第八十二条各号及び同令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(四)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 (ほ) 構造計算書 各階の保有水平耐力及び各階の靱じん性、各階の形状特性、地震の地域における特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準に係る構造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該階が支える固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書の多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたもの)、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行った各階の保有水平耐力の水準に係る構造計算 (へ) 各階平面図 エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置 エレベーターの機械室の出入口の構造 エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造 構造詳細図 エレベーターのかごの構造 エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造 エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法 エレベーターの制御器の構造 エレベーターの安全装置の位置及び構造 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあっては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置 二 次条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合 次のイからホまでに掲げる場合に応じそれぞれイからホまでに定める図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、前号の表の(へ)項に掲げる図書) イ 木造の建築物(ロに規定する建築物を除く。)である場合 前号の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(同表の(ろ)項に掲げる図書にあっては、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図を除く。以下この号において同じ。) ロ 建築基準法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)である場合 前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書 ハ 木造と木造以外の構造とを併用する建築物(ニに規定する建築物を除く。)である場合 前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(ほ)項に掲げる図書 ニ 木造と木造以外の構造とを併用する建築物であって木造の構造部分が建築基準法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)に該当するものである場合 前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項、(に)項及び(ほ)項に掲げる図書 ホ 木造の構造部分を有しない建築物である場合 前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(ほ)項に掲げる図書(同表の(い)項に掲げる図書にあっては、各階平面図を除く。)
2 前項の特定建築物位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
3 都道府県知事等は、都道府県等の規則で、第一項第一号の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。