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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第1条(用語の定義)

この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。 三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。 四 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。 五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 建築基準法施行令 第129の3条 (適用の範囲) 引用 建築基準法施行令 第136の2の5条 (地区計画等の区域内において条例で定める制限) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第11の2の3条 (手数料の額) 引用 消防法施行令 第11条 (屋内消火栓設備に関する基準) 引用 消防法施行令 第22条 (漏電火災警報器に関する基準) 引用 消防法施行規則 第6条 (大型消火器以外の消火器具の設置) 引用 消防法施行規則 第12の2条 (スプリンクラー設備を設置することを要しない構造) 引用 都市計画法施行令 第37の4条 (法第五十四条第二号の政令で定める場合) 引用 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第28条 (計画の認定の申請) 引用 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第31条 (法第十七条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準) 引用 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第33条 (建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第43の3条 (法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第67条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書) 引用 勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令 第1条 引用 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第54条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書)