特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号
第67条(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)
法第六十七条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第六十三条第二項に規定する検査済証の写し(これに準ずる書面を含み、法第五十七条第一項の許可を受けた特定開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)並びに次の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(に)項に掲げる図書)とする。 図書の種類 明示すべき事項 (い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺及び方位 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 擁壁の位置その他安全上適当な措置 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 各階平面図 縮尺及び方位 間取、各室の用途及び床面積 壁及び筋かいの位置及び種類 通し柱及び開口部の位置 (ろ) 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の材料の種別及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 構造詳細図 (は) 構造計算書 次条の国土交通大臣が定める構造方法に係る構造計算 (に) 各階平面図 エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置 エレベーターの機械室の出入口の構造 エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造 構造詳細図 エレベーターのかごの構造 エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造 エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法 エレベーターの制御器の構造 エレベーターの安全装置の位置及び構造 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあっては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
2 前項の特定建築物位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、法第五十七条第二項第三号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
3 都道府県知事等は、都道府県等の規則で、第一項の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。