特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号 第71条(変更の許可の申請) 法第七十一条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第六十七条第二項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。 この場合においては、第六十七条第二項の規定を準用する。