HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号

第57条(特定開発行為の制限)

浸水被害防止区域内において、開発行為のうち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定開発行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第五十九条から第六十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。 2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 一 住宅(自己の居住の用に供するものを除く。) 二 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。) 三 前二号に掲げるもののほか、浸水被害防止区域内の区域のうち、洪水又は雨水出水の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きい区域として市町村の条例で定めるものごとに、当該市町村の条例で定める用途 3 市町村(指定都市等を除く。)は、前項第三号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。 4 第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。 一 特定開発行為をする土地の区域(以下「特定開発区域」という。)が浸水被害防止区域の内外にわたる場合における、浸水被害防止区域外においてのみ第一項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為 二 特定開発区域が第二項第三号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第一項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る。)の建築物の建築がされる予定の特定開発行為 三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為 四 当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

この条文を準用・引用する条文 27

準用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第74条 (変更の許可証の様式等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第59条 (許可の基準) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第60条 (許可の特例) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第61条 (許可又は不許可の通知) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第62条 (変更の許可等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第63条 (工事完了の検査等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第64条 (特定開発区域の建築制限) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第65条 (特定開発行為の廃止) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第66条 (特定建築行為の制限) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第67条 (申請の手続) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第68条 (許可の基準) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第71条 (変更の許可等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第72条 (許可の条件) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第73条 (監督処分) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第74条 (立入検査) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第75条 (報告の徴収等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第84条 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行令 第18条 (特定開発行為に係る土地の形質の変更) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行令 第19条 (特定開発行為に係る制限用途) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行令 第20条 (特定開発行為の制限の適用除外) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第49条 (特定開発行為の許可の申請) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第51条 (特定開発行為の許可の申請書の添付図書) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第59条 (変更の許可の申請書の記載事項) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第63条 (特定開発行為に関する工事の完了等の公告) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第65条 (特定建築行為の許可の申請) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第67条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第70条 (許可証の様式)