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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第74条(変更の許可証の様式等)

法第七十一条第五項において準用する法第七十条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十五とする。 2 第七十条第二項及び第三項の規定は、法第五十七条第二項第一号及び第二号に掲げる用途の建築物に係る法第七十一条第五項において準用する法第七十条第一項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし