HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号

第64条(特定開発区域の建築制限)

特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。