特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号
第75条(報告の徴収等)
都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。
2 都道府県知事等は、第六十六条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築物若しくは当該許可に係る特定建築行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該建築物における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。