特定都市河川浸水被害対策法施行令平成十六年政令第百六十八号 第20条(特定開発行為の制限の適用除外) 法第五十七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為 二 仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為