特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号
第68条(許可の基準)
都道府県知事等は、住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について第六十六条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。 一 洪水又は雨水出水に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。 二 次のイ又はロに掲げる建築物の区分に応じ、当該イ又はロに定める居室の床面の高さ(居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が洪水又は雨水出水に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。 イ 住宅の用途に供する建築物 政令で定める居室 ロ 第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物 同号の政令で定める用途ごとに政令で定める居室
2 都道府県知事等は、第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について第六十六条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は前条第三項若しくは第四項の条例の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。 一 前項第一号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。 二 居室の床面の高さに関する国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める基準に適合するものであること。
3 第五十七条第三項の規定は、前項第二号の条例を定める場合について準用する。
4 建築主事又は建築副主事を置かない市の市長は、第六十六条の許可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。