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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第69条(居室の床面の高さに関する基準)

法第六十八条第二項第二号(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、居室の床面の全部又は一部の高さ(居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が洪水又は雨水出水に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし