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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第43の3条(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 建築物の地上部分について前条に規定する規模の地震によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(前条に規定する規模の地震による建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、百二十分の一)を超えること。 二 損傷、腐食その他の劣化が進み前条に規定する規模の地震によって外壁が剝落するおそれがあること。

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なし